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難民認定 偽装申請 「人道・友好」大好き日本 またもやミャンマーに一杯食わされる その2 February 10, 2015 (Tue)

悪いのはネパール? ずるいのはミャンマー?

2015年2月4日「難民申請 偽装を指南 ネパール人摘発 就労制度を悪用」⇒2015年2月6日「実習先を逃亡 難民申請 ブローカー指南 高い収入求め」⇒2015年2月7日「ミャンマー33人難民申請 偽装問題 実習先を逃亡後」、いずれも読売新聞朝刊一面の見出し。なんだか、日を追うごとに実態が明らかにされていきます。

「形式が整っていれば、(ウソ申請でも)受理」という制度を逆手にとった難民認定申請偽装ビジネス。就労狙いの「技能実習生(以前の研修生)」として来日⇒ウワサを聞いて在日ブローカーに依頼⇒実習先を逃亡して難民認定申請⇒合法的に就労⇒うまくいけば「定住者」になれるかも、の単純フローかと思いきや、なんと、ミャンマーの実習生派遣機関と在日ブローカーの共同プロデュース、技能実習生はそのキャストだったというわけですが、難民認定制度と技能実習制度双方の欠陥をついた事件という意味で、日本の出入国管理に対する甘さが露呈されました。

難民認定されなくても堂々と働ける旨味

入管法の正式名称「出入国管理及び難民認定法」が示すように、我が国には、難民救済のための難民認定手続が存在します。入管法に基づく在留資格(ビザ)申請に共通ですが、難民認定申請も形式が整っていれば受理されるというハードルの低さ(つまり、出されれば審査しまぁす)。さらに、正式認定されるのは年間数名程度とはいえ、2010年の入管法改正により申請6ヶ月経てば堂々稼げるようになったユルさに加え、なんと、逃亡した実習生の難民認定申請まで受理してしまうという情けなさ。

その背景にあるのが、人手不足の日本企業救済措置として、表向き技能習得、実際は低賃金労働だった研修生制度が実態に即した技能実習制度となり、その制度を天下り編成によるJITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)が仕切っているという複雑構造。

この事件は、JITCO認定の海外派遣機関(送出し機関)、国内の受入機関(企業)、技能実習生の利害一致に根ざした技能実習制度と難民認定制度のずさんさを悪用したものであり、その巧妙な手口に感心するやら、呆れるやら。

今後、次々と事実が明るみになると思われますが、逃亡実習生の申請でも受理しなけければいけないという難民制度そのものが、技能実習制度の大前提と相反します。日本で習得した技術・技能を持ち帰って母国の発展に貢献すること、それが大前提だからです。

つづく