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進出企業が、その事業の不振により中国から撤退する場合に、撤退時の損失を必要以上に膨らませるケースもありえます。その原因は、対中投資ブームに浮かれて、撤退することを想定していなかったためです。このような事態を避けるためには、進出時に事業不振の場合を想定して、安全な撤退の道を確保しておくことが重要です。
撤退の方法としては、会社の清算(普通清算、特別清算)と出資持分譲渡が考えられます。
清算については、合弁企業において合弁相手の中国側に原因がある場合は、その清算処理は実際上は不可能となります。それは、普通清算には、董事会全員一致の決議が必要だからです。
持分譲渡とは、出資持分を他の企業に譲渡(合弁企業の場合は、合弁相手に優先買取権があります)し、事業から身を引く方法です。清算等の方法をとった場合にまつわる債務処理、紛争処理から逃れることが可能です。ただし、泥沼状態が明白になった企業の出資持分を引き受ける企業はありませんので、事業不振と撤退についての早期の決断が求められます。
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